不動産購入の際に知っておくと便利な情報をまとめました。
不動産用語集は、お部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立て頂けるよう、不動産、住宅、税制、法規制などなど不動産に関連する用語を多数収録、解説しております
- カードロック(かーどろっく)
- カードの磁気暗証番号を読み取り、旋錠、開錠ができる。高価なのであまり見かけない。
- カーポート(かーぽーと)
- 敷地内の駐車スペースのうち、屋根のあるものはガレージ(車庫)、露出(青空)のものをカーポートという。舗装の有無は関係ない。
- 買い替え特約(かいかえとくやく)
- 不動産を買い換える時に、契約書に「手持ちの物件が売却できない場合、不動産の購入契約を白紙(解除)に戻し、売主が既に受領した金額を返還してもらえる」という条項。
- 解除条件(かいじょじょうけん)
- 将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。条件のひとつであるが、反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形行為 (手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。単独行為も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。
- 買取保証(かいとりほしょう)
- 不動産Aを売却し頭金にして不動産Bに買い換える時、不動産会社が「不動産Aが売却できない場合には不動産会社がそれを買い取る」という約束をすること。一般的に、買い取り価格は、査定額を下回る。
- 開発許可(かいはつきょか)
- 都市化の進展に対しスプロール化の弊害を防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものである。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいう(都計法29条)。許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされているが、三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされている。また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされている。また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様にこれが必要である。市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しない。
- 買戻し特約(かいもどしとくやく)
- 不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法 579条)。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる(同法580条)。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、この登記をしておけば第三者にも対抗できる(民法581条)。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。
- 基準地価格(きじゅんちかかく)
- 都道府県知事が、毎年7月1日現在における各都道府県内の基準地の標準価格を10月頃に公表するもの。国土利用計画法による土地取引の価格審査の指標とすることを目的としている。調査対象は公示価格(都市計画区域内)とは違って全国的である。
- CADシステム(きゃどしすてむ)
- コンピューターによる設計システムのこと。設計を自動化するとともに、3次元画像を作図できる。(建築に限らず、さまざまな分野で使われている。)
- 給湯(きゅうとう)
- 給湯器で集中的にお湯をつくり、各蛇口へお湯を送るシステム。3ケ所給湯(キッチン・バス・洗面)が一般的だが、分譲マンションなどでは洗濯機の所もついて4ケ所給湯もある。大半はガス使用だが、省エネ的な深夜電力給湯もある。【きゅうとう】と読む。
- 共益費(きょうえきひ)
- 管理費という場合も。共用部分(廊下など)の電気代や共用部分の清掃料等の費用。
- 共有・準共有(きょうゆう・じゅんきょうゆう)
- 複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有(民法264条)という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される(同法250条)。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担する(同法253条)。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)。
- クーリング・オフ(くーりんぐおふ)
- 宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる(宅建業法37条の2。これをクーリング・オフという。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を封ヤ還しなければならない。
- 区分所有権(くぶんしょゆうけん)
- 一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう(建物の区分所有等に関する法律1条、2条1項)。この各部分は専有部分と呼ばれ、共用部分と区別される。専有部分については、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない(同法6条)。共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し(同法14条)、共同で使用する(同法13条)。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず(同法22 条)、共用部分の持分の処分もこれに従う(同法15条)。
- クローゼット(くろーぜっと)
- 収納庫全般を指すが、日本では特に衣類をしまう収納を指す。要は作り付けの洋ダンス。ハンガーを掛けられるようにパイプがついていて、奥行きは50cm以上。上下2段や3段に分かれているものもある。自分のライフスタイルにあっているか、使い勝手については内見時に確認する必要がある。(図面ではわからない)
- 建確(けんかく)
- 建築確認通知書の略。建築確認の申請があった建築物の計画が法令に適応している旨の通知書。役所が発行する。
- 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
- 契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない(同条2項)。
- 現状有姿売買(現況)(げんじょうゆうしばいばい(げんきょう))
- 不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまでいえない(宅建業法40条、民法570、566条参照)。
- 検済(けんずみ)
- 建物検査済証の略。工事を完了した建築物およびその敷地が法令に適応していることを証する書類。役所が発行する。
- 建設大臣免許(けんせつだいじんめんきょ)
- 不動産業者が複数の都道府県にまたがって事業所を置き、営業行為をする時に必要な建設大臣から受けた許可免許。
- 建築確認(けんちくかくにん)
- 建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号〜3号)、都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。
- 建築基準法(けんちくきじゅんほう)
- 昭和25年に制定された法律。国民の生命、財産、健康の保護を目的とし、個別の規制から都市計画まで、広く規制と罰則規定を定めている。
- 建築協定(けんちくきょうてい)
- 土地所有者および借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいう。住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている (建基法69条)。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければならない(同法70条)。
- 権利金(けんりきん)
- この言葉の解釈は時代ともに、当事者の合理的意思より判断により形成される。法律上の規定はない。昔は、のれん代又は、営業権と言う意味合いで、新しい借主が現借主にお金を支払らった。金額はまさしく当事者の合理的意思に基づいた。最近は、什器備品代、店舗造作代として、お金を支払う場合もある。しかし、取引を見てみると権利金の授受は少なくなってきた。
- 権利証(けんりしょう)
- 登記済証のことを一般にこう呼ぶ。⇒登記済証
- 公庫融資適格住宅(こうこゆうしてきかくじゅうたく)
- 住宅金融公庫が優良な住宅の建設促進策として定めた規格条件を満たした住宅。借入期間や金利が優遇される。
- 更新手数料(こうしんてすうりょう)
- 更新料とは別に、契約書の作成を代行する不動産会社などに支払う費用。数万円〜家賃の半月分が一般的。
- 更新料(こうしんりょう)
- 礼金と並び関東などで見られる慣習の一つ。賃貸借契約を更新する際、貸主に支払う一時金。新家賃の1ヶ月分が一般的。
- 公正証書(こうせいしょうしょ)
- 公証役場の公証人が契約当事者双方・被相続人等の依頼により作成又は認証した契約書・遺言などの契約書類のこと。公証人は、法務大臣に任命された判事・検事・弁護士・法務局長などのOB。一般的にはなじみが薄いが、公正証書は契約履行を迫るには判決と同等の効力を持ち、離婚や財産分与、お金や不動産の貸借など幅広く利用されている。
- 更正登記(こうせいとうき)
- 登記手続きの際に申請人(代理人を含む)または、登記官の過誤もしくは遺漏により実体と異なった登記がされた場合にこれを訂正する登記。附記登記形式でなされ、当事者の申請で行われる。登記官の過失によるものは職権で行われる。
- 公道(こうどう)
- 一般公衆用道路のうち、国または地方公共団体が道路敷地の所有権を有し、維持管理する道路のこと。
- 公売(こうばい)
- 公の機関が強制権限に基づいて行う不動産売買。租税滞納処分の一部として行われる財産換価処分。
- 戸建て(こだて)
- 独立して一戸として建てられた住宅で地面に接し1〜3階建てが主。共同住宅、テラスハウスなどと区別される。
- 固定金利(こていきんり)
- 住宅ローンなどの借入金利の利率を固定すること。変動金利より高いことが普通だが、支払い計画を立てやすい。
- 固定資産税(こていしさんぜい)
- 固定資産(土地、建物、償却資産)について、その年の1月1日現在の所有者に対し課される市町村税。
- 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)
- 土地課税台帳等、家屋課税台帳等、償却資産課税台帳に登録されている金額。土地については、3年に1度の評価替えとなる。固定資産税はもちろん、登録免許税、不動産取得税などの課税標準となる。